2017-10-23
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(広東省地方税務局公告[2017]第4号)
概要
「国家税務総局[印紙税管理規定(試行)]の発布に関する公告(国家税務総局公告2016年第77号)」により印紙税の管理が規定されている。広東省地方税務局により同公告に基づいた印紙税査定徴収管理弁法が制定された。主な内容は以下の通り。- 下記の状況のいずれか1つに該当する場合、主管税務機関は、納税者の印紙税納税根拠を査定することができる。
- 「印紙税課税帳票登記簿」が未作成である場合、または納税帳票が事実に基づいておらず、きちんと保存されていない場合。
- 課税帳票を提供しない、または事実に基づいておらず、税金計算の根拠の数字が著しく低い場合。
- 定期的な合算納付を行う場合、規定された期限内に印紙税納付状況を報告せず、税務局により再度期限を設定されても報告をしない、または税務機関の調査中に納税人が規定に従い印紙税納付を行わない状況がある場合。
- 税務機関は納税者の実際の生産経営収入に基づき、納税人の各期の印紙税納税状況及び契約締結状況を参考に納税人の印紙税計算根拠を確定し、「その他納税査定表(印紙税査定)」(添付1)を記入する。具体的には以下の通り。
- 製造企業の購買・販売契約の印紙税は、合算して販売収入の70%を計算根拠とする。
- 商業及びその他企業の購入・販売契約の印紙税は、合算して販売収入の50%を計算根拠とする。
- 国際貿易、総合役務企業の購買・販売契約の印紙税は、合算して販売収入の30%を根拠とする。
- 税務規定に準じるその他の証憑に基づき計算根拠及び税目を査定する。
- 査定徴収による購入・販売契約印紙税の計算公式は次の通りである。
購入・販売契約印紙税税額=販売収入×査定比率×適用税率 - 査定徴収によるその他課税証憑の計算公式は次の通りである。
印紙税税額=税務局の査定計算根拠×適用税率 - 国家税務総局[印紙税管理規定(試行)]の発布に関する公告(国家税務総局公告2016年第77号)
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