2016-07-18
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(広東省国家税務局公告[2016]12号)
概要
地方税務局により4月30日以前に発行された発票の取り扱いについて。広東省国家税務局公告2016年第8号の内容修正と更新。更新後の内容は以下の通り。
地方税務局より、すでに取得した発票は2016年6月30日まで使用可能とする。増値税免税政策を享受する納税人(例 病院、博物館等)が使用する発票の使用期限は遅くとも2016年8月31日を超えない事とする。

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