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[全訳] 《輸出外貨入金元転オンライン照合システム 及び輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案》の公布に関する通知

国家外貨管理局総合司 《輸出外貨入金元転オンライン照合システム
及び輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案》の公布に関する通知
匯綜発[2008]123号

国家外貨管理局各省・自治区・直轄市分局・外貨管理部、深セン・大連青島厦門・寧波市分局、各中資外貨指定銀行:

輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システムに突発した事件に有効に対処し、企業が順調かつ適切に業務を処理できることを保証するため、国家外貨管理局は《輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案》(添付資料参照)を制 定し、ここに公布する。遵守の上実施されたい。

各分局・外貨管理部は本通知の受取後、直ちに管轄内の支局・都市商業銀行・農村商業銀行・外資銀行に転送されたい。各中資外貨指定銀行は速やかに所轄の分支機構に転送しなければならない。実行中に発生したいかなる問題も、適切に国家外貨管理局経常項目管理司へ連絡されたい。
電話:(010)-68519113
FAX:(010)-68402294

添付資料:輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案

二OO八年七月二十五日

 

輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案

輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システムに突発した事件に有効に対応し、企業が順調かつ適切に業務を処理できることを保証するため、本緊急対策案を制定する。

一、本緊急対策案は国家外貨管理局及びその分支局(以下「外貨管理局」とする)外貨指定銀行(以下「銀行」とする)に適用する。

二、当輸出外貨入金元転オンライン照合システムまたは輸入通関証明オンライン照合システムに全国的なシステム障害が発生しシステムがダウンした場合、国家外貨管理局が発送または緊急情報公布台上に公布した情報により、本緊急対策案を開始する。当輸出外貨入金元転オンライン照合システムまたは輸入通関証明オンライン照合システムにシステム障害が発生しシステムがダウンした場合、所在地の外貨管理局による発送またはその他方法で、本緊急対策案を開始し総局経常項目管理司、情報センター、及び総合司(宿直室)に備案する。

三、 外貨管理局と銀行は輸出外貨入金元転オンライン照合システム緊急対策案開始の通知を受領した後、以下の各緊急措置を実施する:
(一)システム障害の期間中、各銀行は手作業で企業のために輸出外貨収入照合待ち口座内の資金の元転または引出(以下「口座内元転または引出」という)手続を行う。口座内元転または引出の処理について、銀行は企業が提供する紙の輸出通関証明正本及びその写しを審査した後、《輸出外貨入金元転オンライン照合弁法》第六条に規定された外貨入金可能額の範囲内で企業のために口座内元転または引出を処理する。前受金資金の元転または引出について、外貨管理局は《資本項目外貨業務許可証》をもって許可し、銀行は企業所在地の外貨管理局の許可証を審査した後、企業のために資金の元転または引出を処理する。貨物通関のない輸出における口座内元転または引出について、銀行は渉外収入申告書と郵便貨物伝票等の証憑を審査した後、企業のために元転または引出を処理する。銀行は疑わしいまたは異常な取引状況を発見した場合、処理をしてはならない。
(二)銀行はシステム障害の期間中に口座内元転または引出業務を処理する場合、詳細な「元転/引出未検査台帳」を作成して登記し、6か月間検査に備えて保管しなければならない。システムが正常に回復した後5営業日内に、銀行は銀行と企業の作業員のICカードを使用し、「元転/引出未検査台帳」の記録に従い、事後のオンライン照合を行い、輸出外貨入金元転オンライン照合システム中の企業の外貨入金可能額と相殺する。外貨入金可能額がない等オンラインで消込ができない場合、銀行は5営業日以内に所在地の外貨管理局に報告しなければならない。外貨管理局は銀行の報告を受けた後、速やかに状況を確認しなければならず、異常な外貨収入が発見された場合は外貨検査部門に引き継ぎ審査処分を行う。
(三)銀行は随時システムの運行状況に注意し、システムが正常に回復した後、直ちに正常な業務フローに従い輸出外貨入金元転オンライン照合システムを通して口座内元転または引出業務を処理しなければならない。外貨管理局は速やかに管轄内の銀行に上述の要求に従い業務を行うよう督促しなければならない。
(四)銀行はシステム障害期間中企業のために口座内元転または引出業務を処理した後、相応する書類正本上に元転または引出状況の注意書きをし、銀行業務の公印を捺印した上、《外貨収入説明》及び関連書類の写しを5年間検査に備えて保管しなければならない。
(五)外貨管理局は適当な方法を採用し管轄内の銀行が本緊急対策案各項措置を実行した合規性の状況について、特別検査または抜き取り検査を行わなければならない。緊急措置を不正に利用して輸出外貨入金元転オンライン照合システムを通さずに口座内元転または引出業務を処理した場合、法により厳しく処罰しなければならない。

四、外貨管理局は銀行が輸入通関証明オンライン照合システム緊急対策案開始の通知を受領した後、以下の各緊急措置を実行する:
(一)手作業で業務を処理する。輸入通関証明によって銀行で手続きが必要な貨物到着後払の貿易方式で外貨支払を行う場合、外貨管理局は登記後企業のために「真実性審査」類別の「輸入外貨支払備案表」を作成し、通関証明の原本等の証憑を保管する。外貨管理局で核銷手続を行う場合、外貨管理局は登記後、通関証明の原本により核銷手続を行い、通関証明の原本を保管する。
(二)外貨管理局はシステム障害期間中上述の業務を処理する時、詳細な「未検査通関証明登記台帳」を作成しなければならない。システムが正常に回復した後5営業日以内に、通関証明の原本を「中国電子口岸-輸入オンライン照合システム」で消込・完了を処理し、規定に従い通関証明の原本を銀行または輸入者に返却する。

五、輸出外貨入金元転オンライン照合システム及び輸入通関証明オンライン照合システムに発生した障害の期間中、外貨管理局・銀行は企業に説明して理解を求め、本規定により各項緊急処置業務を遂行する。

関連部門の電話番号:
国家外貨管理局宿直室010-68402255(24時間)68402154(FAX)
国家外貨管理局情報センター010-68402499
国家外貨管理局経常項目管理司010-68402450
国家外貨管理局資本項目管理司010-68402163
中国電子口岸データセンター010-85193779

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