香港 お知らせ

2014年3月3日付けで香港新会社条例が施行されます。

2012年7月12日に香港特別行政区立法議会で可決された新会社条例(622章)(The New Companies Ordinance Cap622 以下、新条例)が、2014年3月3日より施行されることが、香港会社登記所のプレスリリースにて発表されました。新条例では、これまでの会社条例(32章)(The Companies Ordinance Cap32)からの変更点や新たに加えられた点が多々ありますが注目すべき項目を以下に挙げます。

  1. 私的会社における法人取締役の制限
  2. 取締役のうち少なくとも1人は自然人(=人間)とすることが義務付けられます。

  3. 基本定款の廃止と会社定款に関する事項
  4. これまで、基本定款と附属定款と2部に分かれていた定款が1本化して『会社定款』となります。

  5. 額面株式制度の廃止
  6. 全ての株式会社について、額面株式が廃止されます。

  7. 取締役に対する主な変更点
  8. 成文化されていなかった取締役の義務、能力及び責任について新条例では一部成文化されるようになります。

  9. 登記抹消と事業回復手続きの合理化
  10. 保証による有限責任会社も登記抹消手続きの申請ができるようになります。既存の条件に加え、3つの登記抹消申請要件が明記されます。また、事業回復手続きが簡素化されます。

  11. 監査人権限の強化
  12. 監査人は監査業務を遂行するために、更に広い範囲の関係者から情報収集をすることができる権限が与えられます。

  13. 会計監査報告書の内容不備に対する罰則
  14. 会計監査報告に重要な記述を省いた場合には、監査人対して問われる責任が厳しくなります。

上記を説明している香港会社登記所の新会社条例Key Highlightsは香港・中国・東南アジア法令情報サイトで、数回に渡り日本語で解説をしてまいりますので、随時ご確認ください。

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