法令
決議 RESOLUTION 204/2025/QH15が2025年6月17日付で可決されました。
重要事項
2025年7月1日から2026年12月31日までの期間、付加価値税法LAW 48/2024/QH15第9条第3項に定める付加価値税率10%の物品、サービスに対する税率が2%引き下げられ、8%とされます。
ただし、次の物品、サービスは除きます。
- 電気通信
- 金融、銀行、証券、保険
- 不動産
- 金属
- 鉱業(石炭を除く)
- 特別消費税の対象となる物品、サービス
決議 RESOLUTION 204/2025/QH15が2025年6月17日付で可決されました。
2025年7月1日から2026年12月31日までの期間、付加価値税法LAW 48/2024/QH15第9条第3項に定める付加価値税率10%の物品、サービスに対する税率が2%引き下げられ、8%とされます。
ただし、次の物品、サービスは除きます。