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ベトナム・労働契約終了時における個人所得税の源泉徴収

文書

フエ市税務局は、2026年1月29日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 146/HUE-QLDNを発行しました。

ポイント

企業が労働契約終了前の期間に対して賃金、給与等を支払う場合、累進課税税率表を用いて個人所得税を源泉徴収しなければなりません。企業が、3ヶ月以上労働契約を締結していた従業員に対し、労働契約終了後に給付金その他の金額を2,000,000ベトナムドン以上支払う場合、企業は従業員への支払い前に、総所得に対して10%の個人所得税を源泉徴収しなければなりません(ただし、個人所得税の計算から除外される金額および個人所得税が免除される金額を除きます)。