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ベトナム・下請業者を利用したサービス提供の外国契約者税に関するOfficial Letter

ベトナムでサービス提供しているベトナム法人格を持たない外国組織及び外国個人の付加価値税に関する財務省のガイダンスである2004年1月11日付けCircular No.05/2005/TT-BTC第B編第2節第1.1号は下記のように規定される。

“外国契約者がサービス提供を行う際、サービスの一部をベトナムの下請業者を利用する場合、外国契約者の課税対象所得は下請契約者の所得を含まない。但し、この規定は外国契約者がベトナムの業者に商品、サービスの購入を委託しサービスを提供する場合に適用しない”。(原文 [1]