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ベトナム・四半期での予定納税額

法令

政府は、2022年10月30日付で、政令DECREE 126/2020/ND-CPを修正する政令DECREE 91/2022/ND-CPを発行しました。本政令は、同日より適用されます。

ポイント

課税年度の第4四半期までに必要とされる納税額は、確定申告金額の80%以上でなければなりません。

未納額がある場合、第4四半期の納税期限から支払日までの未納額に対し、支払遅延利息が課されます。

なお、本政令が適用されるまでの期間においては、2021年度第3四半期までの納税額が確定申告額の75%以上である場合、上記規定は適用されません。