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ベトナム・VATに関する税務総局からのオフィシャルレター

2014年2月27日、税務総局は2013年12月に公布されたDecree209/2013/ND-CP及びCircular219/2013/TT-BTCの実施ガイダンスとなるオフィシャルレター586/TCT-CSを公布した。
・EPE(輸出加工企業)が物品を販売するための支店を設立した場合、その販売活動にかかるVATは非課税扱いとはならず、法令に準拠してVAT申告を行う。
・税関当局による課税決定書により納税したVATは控除対象となる。なお脱税等によるペナルティに関する課税決定書は除く。
・販売促進、広告に関するVATは10%

原文 [1]