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ベトナム・2015年1月1日以降の失業保険

2014年12月17日、ホーチミン保険局は2015年1月1日以降の失業保険の加入にかかるオフィシャルレターを公布した。

2013年に公布された職務法38/2013/QH13施行に伴い、2015年1月1日より失業保険は季節労働者を含む3か月以上の雇用契約を結ぶ場合に加入する必要がある。これにより、雇用人数に関わらず無期限の雇用契約、3か月以上の有期雇用契約者は加入の対象になる。(従前は10名以上従業員を雇用する場合に加入が義務付けられていた。)

失業保険料の上限は社会保険と同様に公務員の最低賃金の20倍である。

原文 [1]