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ベトナム・関連者取引のある企業の租税管理

政令20/2017/ND-CP(関連者取引のある企業の租税管理)
この政令では、関連者取引のある企業は、取引の価格算定方法を文書化する必要があります。この政令は、2017年5月1日から施行されます。

今回の政令では、関連者の定義が変更になり、いままでは、直接または、間接的に20%以上の出資持分を所有しているが基準値になっていましたが、それが25%まで引き上げられました。また50%以上の原材料を購入している仕入れ先や、50%以上の商品を販売している販売先までが関連者と判定されていましたが、それが今回の政令から除外されました。ただ、実質的に支配されている、管理されているという概念は残ります。

主な移転価格文書が免除になる条件

などです。

また今回の政令では、関連者との支払い利息やサービスの提供の損金の算入の限度が規定されました。

支払い金利は、一事業年度において、EBITの20%までが損金の算入限度になります。
サービスの提供が、損金の対象になるには、次の条件を満たす必要があります。