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ベトナム・研修費に係る個人所得税について

研修費に係る個人所得税について
オフィシャルレターNo. 5249 / TCTTNCN

従業員の研修費で、研修の内容が、従業員の業務上の専門性や雇用主の研修計画にそって行われる場合は、会社が研修費用を負担しても、従業員の個人所得税の対象にはならない。 従業員が先に研修費を支払った場合は、研修費相当額を従業員に支給したも研修機関からインボイスや領収書は、会社向けに発行してもらわなければならない。