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ベトナム・外国人労働者就労に関する規定

2014年1月20日、労働傷病兵社会省はベトナムで就労する外国人労働者に関するDecree102/2013/ND-CPの実施ガイダンスとなるCircular03/2014/TT-BTCを公布した。
具体的なポイントは以下である。

1. 雇用者は外国人を採用する少なくとも30日前までに管轄の労働傷病社会局へ外国人労働者の使用を求める報告書を提出する。報告を受けた労働傷病社会局は15日以内に承認の旨を雇用者へ通知する。

2. 労働許可証を申請する際の必要書類として外国人の管理者、専門家、技術者等ポジションによる資格を証明する書類は以下のとおり。
① 管理者、Executive Directorの場合は以下のうち一つ
・管理者、Executive Directorとして働いた際の他国の労働許可証、労働契約書、任命書
・外国人がかつて就労していた組織や機関が作成した、外国人労働者が管理者、Executive Directorとして働いたことを示す確認書

② 専門家の場合は以下のうち一つ
・学士あるいはそれ以上の学歴を示す証明書及びその専攻分野で5年以上の職務経験を証明する書類
・外国企業や外国機関による専門家であることを示す確認書

③  技術者の場合は以下のうち一つ
・外国人労働者が1年以上の技術訓練を受けたことを証明する外国企業や外国機関による証明書や確認書
・外国人労働者が訓練をうけた技術分野で3年以上の職務経験を持つことを示す確認書

原文 [1]