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ベトナム・土地使用権を損金に算入するガイダンス

2019年4月26日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 26999/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

2016年、企業は数年分の賃貸料が支払われた土地使用権を譲り受けた。当該土地は残存賃貸期間が28年であり、管轄機関より土地使用権証明書が交付された。一部の面積が企業で働いている従業員向けの駐輪場の建設に使用され、残りは使用されていなかった。2019年3月、当該空地で新たな工場の建設が開始された。当該土地使用権について、インボイス及び証憑書類が保管され、法律の規定による関連手続を実施し生産経営活動に使用される場合、企業は、土地使用権の使用期間において、損金に算入することができる(修理、新たな建設及び活動停止の場合も含む)。