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シンガポール・事業撤退等をする場合

シンガポールで事業撤退等を行う場合には、いくつかの方法があり、それぞれに法律上・実務上の要件があります。

以下のような、選択肢が考えられます。

1. Strike-Off(会社の登録抹消申請)

概要

ACRA(会計企業規制庁)に申請して、会社を公式に抹消する方法。比較的コストが低く、スムーズに会社を消滅させられる手段。

主な要件

2. Members’ Voluntary Liquidation (MVL)(株主自発的清算)

概要

会社が支払能力を有する場合、株主の決議に基づき清算人を任命し、資産を処分して清算する方法。

主な要件

3. Creditors’ Voluntary Liquidation (CVL)(債権者自発的清算)

概要

会社が支払不能である場合に、株主の決議で清算を開始し、債権者の承認を得て清算人を選任する方法。

主な要件

4. Court-Ordered Winding Up(裁判所命令による清算)

概要

裁判所の命令により強制的に会社を清算する方法。主に債権者が申立てを行う。

主な要件

5. 事業譲渡・M&Aによる撤退

概要

撤退する代わりに、会社または事業部門を第三者へ譲渡する方法。清算ではなく「Exit Strategy」として活用。

主な要件

6. Dormant Company(休眠状態にする)

概要

撤退せずに、会社を存続させたまま事業を停止する。将来再開や売却を予定している場合に利用。

主な要件

注意点

ただし、シンガポールの地場銀行の銀行口座が凍結、閉鎖される可能性は否定できません。閉鎖されたあと、あらためて銀行口座を開設する必要がある場合、時間がかかる、または、開けないケースもありますので、ご注意ください。

(注)上記は、出稿時点の情報であり、最新の実務は変更されている可能性があります。

当社提供サービス

当社では、上記に関するご相談を随時お受けしております。

また、シンガポール以外の東南アジアの第三国に本拠地を移される、拠点開設される際のご相談もお受けしております。マレーシアにつきましては、当社シンガポール事務所及びマレーシア拠点による、直接のサポートの実績がございます。