シンガポールで仕事をする場合、原則として就労ビザ(EPなど)が必要ですが、短期滞在者の一部活動は免除される場合があります。
活動は、以下の2つに分類されます。
1. MOMへの通知が必要な活動(Work Pass Exempt activities)
以下の活動は労働ビザが不要ですが、シンガポール入国後にMOMへの通知が必要です。
訪問回数に関係なく、暦年で合計90日までに制限されています。
- 仲裁・調停活動
- 展示会への出店
- 政府支援の取材・メディア活動
- 国際商業裁判所での法務活動
- ジャンケット活動(カジノ関連)
- ロケ撮影やファッションショー
- 政府支援の公演(俳優、歌手、ダンサーなど)及び、政府支援でなくても、PEL会場以外(劇場やコンサートホール等)での公演
- プラントや機器の設置・試運転などの専門サービス
- セミナーやカンファレンスの開催活動
- 政府支援のスポーツイベント参加
- 旅行関連のサポート活動
2. 申請及び通知が不要な活動
以下の活動は労働ビザやMOMへの通知が不要です(短期間に限る(※1))。
- 会議や社員旅行、ビジネス打ち合わせ
- 研修、ワークショップ、セミナーへの参加(※2)
- 展示会への訪問
上記の活動は、シンガポールの雇用主との雇用契約またはサービス契約を伴わないことが条件です。
(※1)Short-Term Visit Pass(STVP)の有効期間中。STVPの期間は、入国時にICAが決定し、通常30日ですが、国籍や目的により異なります。
(※2)講師・スピーカーの扱い
研修コースやワークショップのトレーナーまたはスピーカーの場合は、MOMへのWork Pass免除通知、または、Miscellaneous Work Passの取得が必要です。
注意: 上記内容は出稿当時の最新の規制に基づいていますが、詳細はMOM公式サイトで確認してください。
出典
- MOM公式サイト:Eligible activities for a work pass exemption
- MOM公式サイト:Notify MOM for an exemption