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シンガポール・就労ビザが免除されている活動

シンガポールで仕事をする場合、原則として就労ビザ(EPなど)が必要ですが、短期滞在者の一部活動は免除される場合があります。

活動は、以下の2つに分類されます。

1. MOMへの通知が必要な活動(Work Pass Exempt activities)

以下の活動は労働ビザが不要ですが、シンガポール入国後にMOMへの通知が必要です。

訪問回数に関係なく、暦年で合計90日までに制限されています。

  1. 仲裁・調停活動
  2. 展示会への出店
  3. 政府支援の取材・メディア活動
  4. 国際商業裁判所での法務活動
  5. ジャンケット活動(カジノ関連)
  6. ロケ撮影やファッションショー
  7. 政府支援の公演(俳優、歌手、ダンサーなど)及び、政府支援でなくても、PEL会場以外(劇場やコンサートホール等)での公演
  8. プラントや機器の設置・試運転などの専門サービス
  9. セミナーやカンファレンスの開催活動
  10. 政府支援のスポーツイベント参加
  11. 旅行関連のサポート活動

2. 申請及び通知が不要な活動

以下の活動は労働ビザやMOMへの通知が不要です(短期間に限る(※1))。

  1. 会議や社員旅行、ビジネス打ち合わせ
  2. 研修、ワークショップ、セミナーへの参加(※2)
  3. 展示会への訪問

上記の活動は、シンガポールの雇用主との雇用契約またはサービス契約を伴わないことが条件です。

(※1)Short-Term Visit Pass(STVP)の有効期間中。STVPの期間は、入国時にICAが決定し、通常30日ですが、国籍や目的により異なります。

(※2)講師・スピーカーの扱い

研修コースやワークショップのトレーナーまたはスピーカーの場合は、MOMへのWork Pass免除通知、または、Miscellaneous Work Passの取得が必要です。

注意: 上記内容は出稿当時の最新の規制に基づいていますが、詳細はMOM公式サイトで確認してください。

出典