目次
- シンガポール進出は本当に節税になりますか? [1]
- シンガポール子会社に十分な利益が帰属するか [2]
- 日本側での課税を考慮しているか [3]
- 進出・運営コストを考慮しているか [4]
- 結論として [5]
- 設立後に問題が見つかったら修正できますか? [6]
- 修正が比較的容易なケース [7]
- 「問題が見つかる」タイミング [8]
- 結論として [9]
- 日本の税理士だけでは足りませんか? [10]
- シンガポール現地の税務・会計 [11]
- シンガポールの会社法・規制対応 [12]
- 移転価格税制・租税条約の適用 [13]
- 結論として [14]
- まとめ [15]
- 論点①:税務(PE・源泉税) [16]
- 論点②:人件費・リチャージ [17]
- 論点③:会計・機能通貨・連結 [18]
- 論点④:監査・ガバナンス [19]
- 論点⑤:進出前にやるべき実務準備 [20]
- 【初回無料】シンガポール進出の論点整理ミーティング [21]
シンガポール進出は本当に節税になりますか?
「シンガポールは法人税率が低いから節税になる」という認識は、必ずしも正確ではありません。
確かに、シンガポールの法人税率17%は日本の実効税率(約30%)より低く、一定の条件を満たせばさらに軽減税率が適用される場合もあります。しかし、「節税になるかどうか」は、以下の要素を総合的に検討する必要があります。
シンガポール子会社に十分な利益が帰属するか
移転価格税制の観点から、シンガポール子会社に帰属する利益は、その会社が担う機能・リスク・使用する資産に見合ったものでなければなりません。
「シンガポールに会社を作れば利益を移転できる」という単純な話ではなく、シンガポール子会社が実質的な事業活動を行い、付加価値を生み出していることが前提となります。機能・リスクが限定的な子会社には、限定的な利益しか帰属しません。
日本側での課税を考慮しているか
シンガポール子会社が稼いだ利益を日本本社に還流させる場合、配当として受け取ることになります。日本では外国子会社配当益金不算入制度により、一定の要件を満たせば配当の95%が益金不算入(課税対象外)となりますが、5%は課税対象です。
また、タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の適用を受ける場合、シンガポール子会社の利益が日本本社の所得に合算され、日本で課税される可能性があります。シンガポールの税率は17%であり、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件である「租税負担割合20%以上」を満たさない可能性があるため、経済活動基準(実体基準・管理支配基準など)を満たしているかの検討が必要です。
進出・運営コストを考慮しているか
シンガポール子会社の設立・維持には、設立費用、登記維持費用、会計・税務・監査費用、オフィス賃料、人件費など、相応のコストがかかります。
税率の差による節税効果が、これらのコストを上回らなければ、トータルではマイナスになる可能性があります。特に、売上規模が小さい段階では、固定費負担が相対的に重くなります。
結論として
シンガポール進出が節税になるかどうかは、ケースバイケースです。「節税目的」で安易に進出すると、期待した効果が得られないばかりか、移転価格税制やタックスヘイブン対策税制で追徴課税を受けるリスクもあります。
進出の目的は、節税だけでなく、事業上の合理性(市場へのアクセス、サプライチェーンの最適化、人材確保など)を含めて総合的に検討すべきです。税務上のメリット・デメリットについては、進出前に日本・シンガポール双方の税務に詳しい専門家に相談することを推奨します。
設立後に問題が見つかったら修正できますか?
設立後に税務・会計上の問題が見つかった場合、多くのケースでは修正が可能です。ただし、修正の難易度・コスト・影響範囲は、問題の内容と発覚のタイミングによって大きく異なります。
修正が比較的容易なケース
- 会計処理の誤り(勘定科目の誤り、計上時期のズレなど)
- 契約書の不備(内容の追記、新規締結など)
- 届出・申告の軽微な誤り
これらは、発覚後に適切な修正仕訳、契約書の整備、修正申告などで対応可能な場合が多いです。
修正が困難または高コストになるケース
- 過年度に遡る移転価格の問題(複数年度の修正申告、二国間での調整が必要)
- PE認定(過去の申告がすべて見直し対象になる可能性)
- 機能通貨の誤り(過年度の財務諸表の再作成が必要)
- 源泉税の申告漏れ(追徴税額に加え、ペナルティ・延滞税が発生)
これらは、修正自体は可能でも、追徴税額、専門家費用、社内工数などのコストが大きくなります。また、日本本社の連結決算や監査にも影響が波及する可能性があります。
「問題が見つかる」タイミング
問題が発覚するタイミングとしては、以下が典型的です。
- シンガポールの税務調査(IRAS:内国歳入庁による調査)
- シンガポールの会計監査
- 日本本社の税務調査(海外子会社との取引が調査対象になる場合)
- 日本本社の内部監査・連結監査
- M&A時のデューデリジェンス
税務調査で発覚した場合は、追徴課税に加えてペナルティが発生する可能性が高くなります。自主的に発見・修正した場合と比較して、負担が大きくなるのが一般的です。
結論として
「問題があっても後から直せばよい」という考え方は危険です。修正可能であっても、そのコストは進出前に適切な設計・準備を行うコストを大きく上回ることがほとんどです。
問題を早期に発見するためには、定期的な内部レビュー、現地会計事務所との密なコミュニケーション、日本本社の経理・税務部門による関与が重要です。「放置」が最もリスクの高い選択肢であることを認識しておく必要があります。
日本の税理士だけでは足りませんか?
日本の税理士は、日本の税法に関する専門家です。シンガポールの税法、会計基準、会社法については、原則として専門外となります。
シンガポール進出においては、以下の理由から、日本の税理士だけでは対応が難しい領域があります。
シンガポール現地の税務・会計
シンガポール子会社の法人税申告、GST申告、会計処理などは、シンガポールの税法・会計基準に基づいて行う必要があります。これらは、シンガポールの公認会計士(CA)または税務専門家が対応する領域です。
シンガポールの会社法・規制対応
年次申告、取締役の要件、株主総会の開催など、シンガポール会社法に基づく義務は、現地の専門家(カンパニーセクレタリー、弁護士など)が対応する領域です。
移転価格税制・租税条約の適用
日本・シンガポール間の取引に関する移転価格税制は、両国の税法が関係します。日本の税理士がシンガポール側の取扱いを完全に把握しているとは限らず、また逆も同様です。両国の専門家が連携して対応することが望ましい領域です。
一方で、日本の税理士が必要な領域もあります
- 日本本社の税務申告(外国税額控除、タックスヘイブン対策税制の検討など)
- 日本側での移転価格文書化(ローカルファイル、マスターファイルの作成)
- 海外子会社配当の税務処理
- 日本の税務調査対応
結論として
シンガポール進出においては、日本の税理士とシンガポールの専門家の両方が必要になるケースがほとんどです。
理想的には、日本・シンガポール双方の税務に通じた専門家、または日本とシンガポールの専門家が連携できる体制を構築することが望ましいでしょう。日系会計事務所のシンガポール拠点や、国際税務に強い税理士法人などは、この連携を提供できる場合があります。
「日本の顧問税理士に任せておけば大丈夫」という認識は見直し、進出前に専門家体制を検討しておくことを推奨します。
まとめ
本シリーズでは、シンガポール進出時に日本企業が最初に検討すべき5つの論点を整理しました。
論点①:税務(PE・源泉税)
日本本社の関与の仕方によっては、シンガポールでPE認定を受け、本社自体が課税対象となる可能性があります。親子間の役割分担、契約関係、人の動きを整理し、PE リスクを最小化する設計が必要です。
論点②:人件費・リチャージ
駐在員派遣に伴う人件費リチャージは、契約書の整備、計算根拠の明確化、源泉税・GSTの検討を怠ると、税務調査で問題となりやすい領域です。進出前に処理方針を決めておくことが重要です。
論点③:会計・機能通貨・連結
シンガポール子会社の会計基準(FRS)と日本基準の差異、機能通貨の判断、連結決算への取り込み方法など、日本本社の経理部門・監査法人と事前に認識を共有しておく必要があります。
論点④:監査・ガバナンス
日本企業のシンガポール子会社は、グループベースで監査義務を判定すると監査対象となるケースが多いです。監査で重点的に確認されるポイントを理解し、適切な監査体制を構築することが重要です。
論点⑤:進出前にやるべき実務準備
グループ内取引に関する契約書の整備、会計事務所との事前整理は、将来のリスクを軽減するための投資です。「設立後に考える」のではなく、「設立前に論点を洗い出す」姿勢が求められます。
これらの論点は、いずれも「正解が一つ」というものではありません。企業の事業内容、規模、グループ構成、進出目的などによって、最適な対応は異なります。
本記事の目的は、読者の皆さまが「自社にはどのようなリスクや検討事項があるか」を把握し、適切なタイミングで専門家に相談できる状態になることでした。
一つでも「自社に該当しそうだ」「詳しく確認したい」と感じた論点があれば、進出前の段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。進出後に問題が顕在化してから対応するよりも、進出前に論点を整理しておく方が、時間的にも金銭的にも効率的です。
シンガポール進出が、皆さまの事業成長に寄与することを願っております。
【初回無料】シンガポール進出の論点整理ミーティング
「自社のケースではどの論点が重要か」「進出前に何を準備すべきか」など、個別の状況に応じた論点整理をサポートします。営業目的ではなく、判断に必要な情報を整理することを目的としたミーティングです。日本企業のシンガポール進出に精通した担当者が対応いたします。
本ホームページのお問い合わせ [22]から、ご連絡いただければ幸いです。