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シンガポール法人が事業撤退等をする場合

シンガポールで事業撤退等を行う場合には、いくつかの方法があり、それぞれに法律上・実務上の要件があります。

以下のような、選択肢が考えられます。

1. Strike-Off(会社の登録抹消申請)

概要

ACRA(会計企業規制庁)に申請して、会社を公式に抹消する方法。比較的コストが低く、スムーズに会社を消滅させられる手段。

主な要件

注意点

2. Members’ Voluntary Liquidation (MVL)(株主自発的清算)

概要

会社が支払能力を有する場合、株主の決議に基づき清算人を任命し、資産を処分して清算する方法。

主な要件

注意点

2020年7月30日施行のInsolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)以降、清算人は法務省(MinLaw)に登録されたInsolvency Practitioner(IP) である必要があります。

3. Creditors’ Voluntary Liquidation (CVL)(債権者自発的清算)

概要

会社が支払不能である場合に、株主の決議で清算を開始し、債権者の承認を得て清算人を選任する方法。

主な要件

注意点

2020年7月30日施行のInsolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)以降、清算人は法務省(MinLaw)に登録されたInsolvency Practitioner(IP) である必要があります。

4. Court-Ordered Winding Up(裁判所命令による清算)

概要

裁判所の命令により強制的に会社を清算する方法。主に債権者が申立てを行う。

主な要件

5. 事業譲渡・M&Aによる撤退

概要

撤退する代わりに、会社または事業部門を第三者へ譲渡する方法。清算ではなく「Exit Strategy」として活用。

主な要件

6. Dormant Company(休眠状態にする)

概要

撤退せずに、会社を存続させたまま事業を停止する。将来再開や売却を予定している場合に利用。

主な要件

注意点

(注)上記は、出稿時点の情報であり、最新の実務は変更されている可能性があります。

当社提供サービス

当社では、管財人資格を有するものを擁し、会社清算等の手続を手掛けており、上記に関するご相談を、随時お受けしております。

(注)上記は、出稿時点の情報であり、最新の実務は変更されている可能性があります。

出典