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[シンガポール会計・税務] 第3回 会計監査を受ける必要があるの?

会社法にて、シンガポールにて設立された法人は、設立後3カ月以内に会計監査人を任命し会計監査を受けることを義務付けている。休眠中の私的非公開会社(Private Company)または除外私的非公開会社(Exempt Private Company/株主が20名以下の個人株主のみで構成されている会社)で、かつ年間売上高がS$500万以下である場合、監査の免除を受けることができる。外国会社のシンガポール支店は、シンガポール支店の年次報告を会計・企業監督局(ACRA)へ届け出する際、監査済みであることが要されている。

会計監査人は、依頼のあった会社に対し監査報告書と呼ばれる証明書を発行する。監査の結果、適正であるとみなされた場合は「無限定意見書」が出される。この監査意見書には、監査が監査基準に準拠して実施されたこと、財務報告は会社法および会計基準書に準拠して作成されていること、財務諸表が真正、かつ公正な概観を示していることなどが記される。

「…を除いて」(‘Except for …’)またはこれに類似する用語が記されている監査意見書は、監査の結果、大方において適正であるが「除外事項」として注記された点は適正でないことを示す「限定的意見書」である。「不適正意見」または「意見差し控え」となることもある。

シンガポール事務所HP [1]