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マレーシアにおける会計・監査制度のシンガポールとの比較

以下に、マレーシアとシンガポールの会計・監査制度の主な違いをまとめます:

会計基準

IFRSや中小企業向けIFRSに準拠している点は共通。ただし、非上場会社向けの基準が異なる。

マレーシア

(注1)研究開発費は費用計上(開発費の資産計上をしない)、のれんを償却する(10年以内)、借入費用の資産化はせず費用処理のみ認められる点が、MFRSと異なる。

シンガポール

監査要件

原則としてすべての現地法人及び支店で外部監査が必要である点は共通。マレーシアの方が、免除要件が厳しい点が異なる。

マレーシア

すべての現地法人および外国法人の支店について、原則として、公認会計士による外部監査が必要。

一定の小規模企業や休眠会社のみが監査免除の対象だった。しかし、監査人不足や中小企業のコスト負担軽減を背景に、監査免除基準が緩和された(2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用)。

免除要件は、依然として、シンガポールより狭く、具体的には、一定の議決権を有する株主等の反対やCCMの反対がないことを前提に、以下の3項目のうち、いずれか2項目を満たせば、監査が免除される:

  1. 売上高が3会計年度連続で300万リンギ以下
  2. 総資産が3会計年度連続で300万リンギ以下
  3. 従業員数が3会計年度末時点で30人以下

なお、シンガポールのような「設立初年度・2年目は単年度判定」という特例がありません。したがって、新設のマレーシア法人は、原則として設立後3年間は監査免除を受けられないと理解すべきです。設立3期目は、当期+過去2期の判定で監査免除となり得ます。

※休眠企業も対象。ただし、外資系企業、公開会社、公開会社の子会社は対象外。

※経過措置(段階的導入)あり。上記の1~3に記載の要件は、2026年においては以下のように読み替えられます。

年度 売上高 総資産 従業員数
2025 1m RM(約4,000万円) 同左 10名
2026 2m RM(約8,000万円) 同左 20名
2027 3m RM(約1.2億円) 同左 30名

※2025年1月1日以降開始事業年度から適用される、新しい免除基準により、全企業の約4割が監査免除の対象となるとも言われる。監査コスト削減が期待される一方で、財務情報の信頼性は低下する可能性があり、日本やシンガポールで連結する際、信用調査をする際には注意が必要。また、M&A時には、財務デューデリジェンスの重要性が増す可能性がある。

シンガポール

小規模企業は免除可能。連結ベースで判定。基準は以下。基準は以下の3条件のうち2つを満たす場合。