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インドネシア・セカンドホームVISAについて

インドネシア政府は、2021年オムニバス法の施行により、2011年6号政令・2013年31号政令で定める従前のシニア滞在VISAをセカンドホームVISAと改称し、5年、10年の滞在許可を扶養するとしてきました(政令48号 2021年)。その後、オムニバス法の違憲判決・代替政令の公布などで、これらの取り扱いは、ペンディングとなっておりました。

その後、2022年10月25日付移民局回状(No.IMI-0740.GR.01.01)において、セカンドホームVISAの実務詳細規程が定められています。本件会場は2022年12月末より施行となっています。

必要書面は、20億ルピア以上の銀行口座預金、カラー写真、36か月以上有効期間のあるパスポート、履歴書が必要となっています。入国から30日以内にインドネシア国有銀行に資金があることの証明資金を移したうえで銀行で証明書を取得するか、高級住宅(コンドミニアム等)土地権利証を資産証明としてイミグレーションへ提出する必要があり、90日以内にイミグレーションは滞在許可を発行します。

これらの資産はITASの期限内において、これらの譲渡や担保とすることは認められません。

本件VISAは、投資家や資産家、リタイアメントをした高齢者などを対象とするVISAとなっており、申請者の家族(配偶者・子供等)は、附帯VISAとして申請することが可能です。VISAはあくまでも滞在許可となっておりますので、このVISAによるインドネシア国内での就労は出来ません。