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インドネシア・輸出企業の労働時間・賃金調整とレバラン賞与

世界経済の悪化に伴い、一部輸出企業について賃金調整を認める労働大臣規則5号(2023年3月7日)が施行されています。

対象となるのは、200人以上の労働者を雇用しており、人件費の割合が生産コストの15%以上、欧米からの注文に依存している企業で、繊維衣料、靴、皮革製品、家具、玩具産業の労働集約型企業が対象となります。

上記に該当する企業は、労使間の合意を経て、最大6ヶ月間、労働時間の短縮や、賃金の調整(最大75%まで)を可能としています。

労使間の合意を経て、合意書を作成する必要があり、合意書は労働者・組合と共に管轄の労働局へ届け出なければなりません。

また、THR(レバラン大祭手当)や社会保険料、退職金の算出においては賃金調整が行われる前の金額で計算することを、企業は義務付けられています(3月27日付労働大臣回状No.M/2/HK.04/III/2023 )。さらに、THRの支給は、遅くとも断食明け大祭日(2023年4月22日・23日)の7日前以前に、全額を一括で支払わられなければならず、なるべく早期の支給が推奨されております。