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インドネシア・第2次タックスアムネスティについて(2022年)

2021年10月の国税規則調和法(2021年7号)で規定されたタックスアムネスティについての実施規則が財務大臣規則196号(2021年12月22日付)で施行されています。

参照:国税規則調和法成立について(タックス アムネスティ・NIK・炭素税) [1]

タックスアムネスティは2016年に実施された政策で、これまで未申告の所得を期間内に申告・納税することで税務調査や罰金を一部免除するという施策となります。2022年においてはVDP(Voluntary Disclosure Program:自主的開示プログラム)として同様の施策が実施されています。

対象となるのは、①前回(2016年)に参加した法人と個人は1985年から2015年までに取得した資産で前回のタックスアムネスティで申告していない資産と、②2016年から2020年までに取得したが未申告の個人の資産が対象となります。

期間は2022年6月30日までで、税務総局のサイトを通じて開示申告書に記入する形で申告を行う。対象資産で未申告や不足申告のものは、所得の追加とされ本来であれば、法人税や個人所得税の税率と追徴課税・罰金が科せられるが、今回のプログラムに参加することで自己開示申告を行う事でファイナルTAX(分離課税)として6-18%の低い税率となとなります。

税率は、国内資産か海外資産か、国内投資か否か、国内のエネルギーセクターか否かで税率が異なります。申告において国内エネルギーセクターへ投資とすることで税率は抑えることが出来る(①6%/②12%)ものの、投資が履行されなかった場合には追徴課税(3-8.5%)があるので注意が必要です。また、今回のプログラム後に未申告所得や申告不足などが発覚した個人納税者には、30%のファイナルタックス(分離課税)と罰金が科せられることとなります。