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インドネシア・ハラル認証について

国民の8割以上がイスラム教徒のインドネシアにおいては、ハラル(イスラム教の教義に沿ったもの)かハラム(直訳的にはイスラム教の教義に禁じられたもの)であるかを重視するケースがあります。

従前、インドネシアでは各個人が勝手にハラルであることを明示したり、各宗派がハラルであると認証するケース、他国の団体によってハラル認証されている事でハラルとするなど混乱が生じる状況でしたが、2014年にハラル製品についての法令が制定され、その下位規則・政令が2021年に規定されました。

上記法令施行前後においては、「ハラル認証の義務化」という言葉が一人歩きしたものの、あくまでも「ハラル」として商品を売買する場合には認証が義務化となるものであり、ハラルではない(非ハラル)としての流通・販売を禁止するものではありません。

ハラル認証を受けるには、宗教大臣の下位組織としてのハラル製品保証実施期間(BPJPJH)が審査を行います。審査はイスラム教の教義に沿っているか否かに基づいて審査が行われることから、原材料のハラルだけではなく、保管方法においては非ハラル製品との混同が無い事、輸送や放送においてもハラルであるかなどが審査され、商品の流通までを含めたハラルが求められます。また、認証を受けるにあたっては、監督者の選定が必要となります。認証取得には、実地による検査、対面でのインタビューなど多岐にわたります。

上記の認証には取得後4年間はハラルラベルを商品に付して流通させることが可能となります。上記はあくまでも「ハラル」として流通販売等をさせる場合には義務となり、法令上の義務化期限は飲食品は2024年、医療機器等は2034年と段階的に期限を区切って実施されてることとなりますが、期限までに2年以上あることから、実務上の運用としては不透明となっています。そのため、今後の動向には注意が必要です。