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インドネシア・VAT暫定還付の拡大について(2022年)

インドネシア政府は2018年からVAT(付加価値税)の早期還付制度を実施してきました(2018年4月12日付財務大臣規則39号、2019年117号等)。VATの暫定還付とは、本来還付請求の場合には税務調査が実施された後の還付となりますが、税務調査を経ずに必要書面の簡易確認で暫定還付を認める制度となり、申請から1ヶ月内に還付決定書が発行されます。

2021年財務大臣規則209号においては、これまで低リスク事業者を対象に10億ルピアを上限に暫定還付を認めてきた還付額の上限を、50億ルピアまで引き上げられました。

対象となる事業者は法令により特定基準、特定条件、低リスク業者等の分類で定められています。それぞれの分類により暫定還付を受ける際の必要書面は異なるものの、遅延の有無、対象企業の資本関係、輸出の有無、直近の月次税務未申告の有無、税務調査の有無、税務犯罪の有罪判決の有無で判断されます。

VAT暫定還付を利用の際には、還付時に税務調査は無くとも、後の税務調査でVAT計算の一部が否認された場合には、追徴・罰金の対象となるので注意が必要です。