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インドネシア・個人所得税と暗号資産について(2022年3月)

インドネシアでは3月末日が個人所得税確定申告の納税・申告の締切期日となります。インドネシアの居住者は原則、2021年1月から12月末までの全世界所得をインドネシアで納税する必要があります。

近年、暗号資産の世界的普及・取引の増加に伴い暗号資産で得た利益の所得税について日本を含めた世界各国で議論されています。

インドネシアにおいては、暗号資産についての法規制が整備されていません。管轄省庁が先物取引監督庁となっていることから、中央銀行や金融庁の監督が及ばず規制が後手に回っています。現時点では、中央銀行規則で暗号資産を決済手段とすることの禁止、金融機関による仲介の禁止、先物取引監督庁規則で暗号資産取引所ライセンスについて規定があるものの、現実に即して運用されているとはいえず、有象無象の取引業者・アプリなどが乱立しています。

上記の様な情況から、暗号資産で得た所得についての所得税についても規則・議論が不十分ではあります。しかしながら、特別規定が無い現状においては、個人所得税一般の規定に基づくこととなり、インドネシア居住者が暗号資産で得た年度内に得た所得は、年度内の所得として総合課税で所得税を再計算のうえ3月末までに納税・申告が必要となります。