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インドネシア・外国文書の認証について

外国で作成・署名された文書は、これまで原則として在外大使館認証を経なければインドネシアでの利用が出来ない状況となっておりました。例えば、総会決議書など法律文書はこれに該当します。

インドネシアは2021年に外国文書に認証を不要とするハーグ条約に批准しておりましたが、国内法実施規則の制定が無く実務的には上記の通り外国公証人認証・外務省認証を経て、在外大使館認証を経た後にインドネシア国内での利用が可能となるという実務が続いておりました。

2021年1月4日付大統領規則2号で条約批准を規定し、その詳細規則として今回、法務人権大臣規則2022年6号が発出されました(本規則)。本規則によると、いわゆるアポスティーユのみで外国文書をインドネシアで利用でき、在外大使館の認証が不要となります。

本法令は、1月26日に公布され6月4日から施行されています。しかしながら、各公証人が本規則をアップデートできていないこともあり、引き続き大使館認証を経ることを求められる場合があります。実務運用は、各公証人などに確認する必要がありますが、法令通りに実務運用がなされた場合、各種法務手続きにおいて、負担が軽減されることは間違いありません。