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インドネシア・国税規則調和法 現物給付の実務について

2021年10月7日、国会で国税規定調和法が可決しました。同月29日付で法令7号が施行されています。下記では現物給付規定についての実務詳細を紹介いたします。

新法では、課税対象に現物給付・支給が対象となることが明記されました(現物支給/便宜供与)。従来、従業員に対する現物給付は法人税の際に費用否認して法人税として納税するか、従業員給付として個人所得税として計算して費用とするかを選択が可能となっていました。しかしながら、新法により現物支給は個人所得税として課税することが明記されました [1]

会社契約の従業員アパートメントの賃料をで会社がオーナーへ直接支払う場合、会社はPph4-2(賃料の源泉税)として請求額の10%を控除し支払う必要があります。

そのうえで、会社は賃料相当分を従業員所得に換算してPph21(従業員所得税)を計算する必要があります。

例えば会社(PT)が2021年9月に1年分(2021年10月から2022年9月分)の駐在員のアパートメント家賃を会社負担で支払っている場合、下記の様になります。

  1. 2021年9月度で10%の源泉納税(Pph4-2)
  2. 2022年1月以降については
    (1)2022年1月度の従業員所得税(Pph21)計算で2022年1月から9月までの賃料を一括で加算して計算するか、
    (2)2022年1月から9月まで按分した額を給与計算に加算して所得税(Pph21)計算するかのいずれかで計算が必要となります。

その後、2022年9月に1年分(2022年10月から2023年9月分)の家賃を会社が支払った場合、

  1. 2022年9月度で10%の源泉納税(Pph4-2)
  2. 2022年9-12月においては
    (1)2022年9月度の従業員所得税計算で2022年10月から2023年9月分の1年分を一括で加算して所得税(Pph21)計算するか、
    (2)2022年10月から12月で2022年10月から2023年9月分の1年分を按分して加算して所得税(Pph21)計算するか、のいずれかの対応が必要となります。

上記は例として駐在員アパートメント費用を例としましたが、会社で契約している私的利用もされている車や、駐車料金、一部の者のみを対象とした福利厚生費用も所得税への加算対象となりますので、2022年1月以降の月次税務業務においては、御注意ください。