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インドネシア・会社名の予約登録手続きについて

インドネシアで株式会社の新規設立や会社名変更をする際には、定款の変更・法務人権省登記が必要ですが、手続きの前に会社名の予約手続きを行う必要があります。

通常、会社名予約の手続きは公証人(Notaris)によって行われます。公証人が法務人権省システムにアクセスの上、希望する会社名が利用可能かをチェックしたうえで希望に沿って会社名の予約をおこないます。

従前は会社名の予約は、特に法務人権省へ登録手続費用を支払うことなく手続きが可能でした。しかしその結果、社名を利用しないにもかかわらず社名の予約登録のみを行うケースが増え、予約登録したにもかかわらず利用せずに放置するケースが大半を占めるようになりました。

法務人権省は対策として、会社名予約登録手続きに関して、会社名登録手続費用を徴収することを決定しました。また、会社名予約から60日以内に予約登録した社名を利用した定款(新規設立か社名変更)を行わなければ会社名予約登録を無効とすることを決定しました。

上記は公証人業務プロセスに関しての変更のため、上記変更に伴企業側プロセスに大きな変更はありません。

しかしながら、法務人権省が会社名予約登録手続きに費用徴収を開始したことから公証人費用の値上げが予想されるとともに、登記情報確定が遅れる等を理由して予約登録期間を超えると希望していた会社名が使えなくなる可能性があります。

決定した社名の利用を確実に行う事を希望する場合には、登記情報の速やかな確定が必要です。また、社名変更や会社新規設立の場合には、複数の社名候補を策定のうえ、希望順に公証人に伝えることを推奨します。