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インドネシア・ジャカルタ地区での会社所在地証明の廃止について

Jakartaワンストップ投資サービスセンター(地方役場)からの2019年4月26日 2019年24号通知によって、Jakarta地区での会社所在地証明(SKDL)の新規発行が停止となりました。既に取得している会社所在地証明については、有効期限まで有効で、更新、変更等があっても新たに発行はされません。

本通知の施行日は2019年5月2日となります。これに伴い、会社新規設立や住所変更の際にJakartaへ会社を登記する場合には、会社所在地証明の取得は不要です。

今回の通知は、OSSシステム稼働に伴う会社登録・登記の簡易化を進める一環となります。今後Jakartaでの会社所在地の確認は、定款・会社登録番号・納税番号等の登録の中での住所記載で確認されることになりますので、各許認可・登記書面において会社住所の記載に誤りがないか確認しておく必要があります。

なおJakarta以外での登記の場合には、引き続き会社所在地証明が発行されており、会社は取得・期限切れのないように更新することが必要です。