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インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 VISA

2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。

VISAに関する記載の部分においては、枠組みとしての変更はないものの、名称や滞在可能期間に関わる点・細則の部分で変更があります。変更点は下記の通りです。

  1. 訪問VISAの滞在目的に「投資前作業」が追加されました。
  2. シニア滞在・リタイアメントVISAの名称をセカンドホームVISAへ改定されました。
  3. 到着VISAの30日間の期間の変更はないものの、延長は不可となりました。
  4. 訪問VISAは最長180日滞在可能となりました。
  5. スポンサー(会社等)となる者は、VISAを取得した外国人が滞在する間は責任を持ち、外国人が出国するまでの責任を有する(帰国や退去までの費用を負担する義務がある)ことが明記されました。
  6. 外国人は官公庁から所在地や活動内容、許認可、などについて監査があった場合には協力・データ提供を粉う義務があることが明記されました。
  7. ITAS(一時滞在)からITAP(恒久的滞在許可)へのステータス変更は、10年継続して滞在することで変更が認められ鵜こととなりました(旧3年)

現在、新型コロナウィルス感染症拡大の関係から、VISA/ITAS関係の手続きは引き続き、一部を除き停止されていますが、今後、手続き再開がされた後、上記規則変更に伴い実務が変更される予定です。