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インドネシア・オムニバス法(雇用創出法)細則 事業許可

2020年11月2日に成立したオムニバス法(雇用創出法)に伴い、2021年2月2日各省庁より細則規則が発表されています。法律上、3か月内に細則を各省庁から発行する旨の条文があり、今回の細則はこの規定に基づく細則規則の施行となります。

事業許可の部分においては、これまでOSS(投資調整庁オンラインシステム)による申請後、先に書面が発行され、事後的にコミットメントを充足する形で事業許可が有効化される方式となっておりました。今回の規則でも、事後審査方式に変更はないものの、リスクレベルにおいて許可取得の種類が異なることが定められました。

規則では、事業規模・事業内容により事業リスクを低・中の低・中の高・高と定め、それぞれのリスクレベルによって取得するべき許可や環境許可などが異なります。リスクレベルは、政府によるリスク分析で決定されており、各セクター(業種)ごとにKBLI(事業番号コード)で定められています。

リスクレベルが低レベルと決定された業種に関しては、NIB(会社基本番号)のみの取得となり高レベルと決定された業種には環境許可や各政府管轄の許可などが必要となります。

上記は、投資調整庁システム(OSS)のアップデート後に簡易に確認が可能となる予定です。現状ではシステムが新法令のアップデートに間に合っておらず、今後4-5月頃までの試験運用を経て2021年6月を目途にアップデートされる予定となっております。