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香港・2022年税務(改正)(特定の海運関連活動に対する優遇措置)条例が官報に掲載

香港政府は本日(7月22日)、2022年税務(改正)(特定の海運関連活動に対する優遇措置)条例を官報にて公布し、2021年度の施政報告で言及した海運業の発展に関する措置を実施するため、税制適格の海運業界の企業(船舶代理店、船舶管理者並びに船舶ブローカー)に対し、(法人・個人事業)利得税(以下「利得税」)率を半分(税率8.25%)とする税制上の優遇措置を提供する。当該減税措置は、2022年4月1日以降に、海運業界の企業によって受領もしくは稼得された利益に適用される。

運輸及物流局(Transport and Logistics Bureau)のスポークスマンは、「船舶代理や船舶管理、船舶ブローカー事業は、国際海運活動をサポートする重要な海事産業サービスである。新たに導入された税制措置は、税制適格の船舶代理店、船舶管理者並びに船舶ブローカーが香港で操業する上で、経済的インセンティブを提供する。これらの事業は、船舶の所有及び運航の促進に寄与し、他の海事産業サービスの需要もまた創出する。香港の海運業界の企業の発展を支援することは、海運事業やその他の海事産業サービス業者群の成長に繋がる」と述べた。

さらに、当該改正条例の下では、税制適格の海運業界の企業が、税務条例に基づいて優遇税率もしくは免税措置を享受する資格のある関連開運会社に対し、税制適格の事業活動を行うことから稼得する利益もまた、同じ優遇税率もしくは免税措置の対象となる。当該改正条例には、税制の完全性を維持し、最新の国際税脳を遵守するための、濫用防止規定が含まれている。

「中華人民共和国の国民経済と社会発展に係る第14次5ヶ年計画及び2035年までの長期目標要綱」並びに「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(GBA/粵港澳大湾区)の開発計画要綱」は、香港の包括的な国家開発へのより良い統合を目指し、国際海事センターとしての香港の地位の確立と、高付加価値の海事産業サービスの開発を支援する。香港をアジア太平洋地域の船舶リースセンターへと発展させるべく、2022年税務(改正)(特定の海運関連活動に対する優遇措置)条例草案が、2022年6月に立法会によって可決された。これにより、税制適格の船舶の貸し手並びに船舶のリース管理者が稼得する税制適格の利益に対し、免税及び税率を半分とする優遇措置が提供される。香港政府は、海運業界の企業の成長と、この地域の海運事業の競争環境から創出されるビジネスチャンスを認識し、2021年に海運業界の企業への税制上の優遇措置を導入する計画を発表した。当該改正条例は、船舶代理店、船舶管理者並びに船舶ブローカーの事業活動の誘致において香港の競争力を強化し、高付加価値の海運業界の企業を香港に誘致し、国際海事センターとしての香港の地位を強固なものとする。

原文:Inland Revenue (Amendment) (Tax Concessions for Certain Shipping-related Activities) Ordinance 2022 gazetted [1]、2022年7月22日更新