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香港・資本投資移民ビザ凍結後の過渡的な段階における取り決めについて

香港政府は、2015年1月14日の施政方針演説で、資本投資移民ビザ制度を1月15日から凍結すると発表したが、2015年1月15日以前に、すでに1000万香港ドルを香港において投資していた場合で、1月15日時点でまだ申請書をイミグレーションに提出していなかった場合に限り、「過渡的な段階における取り決め」として、2015年6月15日(最終日)までの間、資本投資移民ビザ申請書を受理するとしている。その場合、申請書提出日(6月15日前の日付)から6ヶ月以内に1000万香港ドルを投資していなければ受理されない。もし、分割で投資をしていた場合にも、6ヶ月以内での投資分は、適用されるが、6ヶ月を越えて投資していた分については適用されないので、留意が必要。

「資本投資移民ビザ」とは、香港政府が2003年10月に、海外からの投資家への優遇として「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」というスキームを設置し、当時は、600万香港ドル以上を投資する投資家に対して、「資本投資移民ビザ」を発給し、富裕層を積極的に吸収していたスキームである。優遇点は、個別審査はあるものの、1,000万香港ドル以上を過去2年間保有して、その後香港に投資をしたことが確認できれば、移民ビザが発給された。2010年に投資額が1000万香港ドルに引き上げられたものの、その後も申請者は、増加し、申請件数は、累計で4万件、そのうち約2万7千件が許可された。申請者の約90%を外国の永住権を保有する中国籍が占めている。累計の投資額は、2,058億香港ドルとなっている。

参考:
資本投資者入境計劃數據資料 [1]
Frequently Asked Questions for the suspension of the Capital Investment Entrant Scheme [2]