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ベトナム・EPE企業が商社活動を行う場合のVAT取り扱い

EPE企業が商社活動を行う場合、保税区域以外の場所に支店を設立する必要があるが、2014年6月20日、税務総局はその場合のVAT取り扱いに関してガイダンスした。(オフィシャルレター2312/TCT-CS)

保税地域以外の場所に支店を設立し、商社活動によって収益を得る場合、その支店は国内企業と同様にVATインボイスを発行し、VATを申告納税する必要がある。(原文 [1]