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ベトナム・個人所得税に関するオフィシャルレター

2014年7月10日、税務総局は個人所得税に関するオフィシャルレターを公布し、その中で会社払いの家賃手当てに関して以下のようにガイダンスした。(オフィシャルレター2605/TCT-TNCN)

会社払いの家賃手当ては、家賃手当てを除く課税所得の15%と、家賃手当て実額を比較して低い方を課税所得に加える。複数からの所得がある場合、実際に家賃手当てを支払っている組織から支給される課税所得(家賃手当てを除く)の15%とする。(原文 [1]