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[香港における確定申告] 給与(個人)所得税の申告と計算について (2025年版)

毎年恒例行事のおさらいですが、今月は丁度旬のトピックである給与所得税の申告と計算について解説します。毎年4月に入ると、香港税務局(IRD, Inland Revenue Department)から給与所得税(Salaries Tax)に係る申告フォームが雇用主宛に発行され、その後、個人宛にも別途申告フォームが発行されます。各フォームとも申告期限があり、提出を怠ると罰則の対象になる可能性があります。本稿では、申告から納付までの流れ(年度により若干変更される可能性があります)と税額の基本的な計算方法を解説します(なお、ここでは雇用開始時、雇用解除時並びに離港時の届出は割愛しています)。

1. 雇用主支払報酬申告書(Employers’ Return, Form B.I.R.56A & I.R.56B)

毎年4月頭にIRDより雇用主(会社)宛に雇用主支払報酬申告書が発行されるので、雇用主はそれに税年度期間(前年度4月~今年度3月)内に支給した給与手当を、従業員各個人別に記載し、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。

2. 個人所得税申告書(Tax Return – Individuals, Form B.I.R.60)

毎年5月に入ると、IRDから個人宛に個人所得税申告書が届けられるので、会社から受領した給与支給状況表に関する明細(=上述Form I.R.56B)の写しを基に、給与賃金、休暇手当、コミッション、賞与、教育費、本国支給の給与手当および会社負担の家賃・税金等を記入して、発行日から1ヶ月以内にIRDへ提出する必要があります。なお、ここでは雇用主からの給与所得手当に限らず、その他の事業収入等も含みますのでご留意ください(個人事業主の場合に限り、当該申告書の申告期限は、その発行日から原則3ヶ月以内となります)。

3. 確定税額通知書(Assessment Demanding Final Tax & Notice for Payment of Provisional Tax, Form I.R.C.6401)

その数ヶ月後(大体8月~12月頃)、IRDは、上述した雇用主支払報酬申告書と個人所得税申告書を基にして給与所得税を算出し、計算結果と共に確定税額通知書を各個人宛に送付してきます。この通知書では、翌年度分の税金も前年実績を基準に算定されています(予定納税制度)。特に香港勤務初年度においては、原則として最初の2年分をまとめて納税する必要がある点にご留意ください(雇用開始通知書(Form I.R.56E)を提出し、かつ予定個人所得税申告書(Form B.I.R.60C)が発行される場合は、先に初年度分の予定納税が必要となります)。また、実際の納税期限は、確定税額通知書上に明記されていますが、通常、申告書を提出した該当年度の税額全額と翌年度の予定納税分の75%の合計額が翌年1月上旬までに、残りの25%が翌年4月上旬までに支払われることとされています。

4. 出向されている方が注意すべき点

各申告書にはいろいろな記入欄がありますが、特に次の項目は税額にかなり影響しますのでご注意ください(昨今香港駐在員のまま日本へ一時帰国され、双方で納税義務が発生しているケースが多く見受けられるため、二重課税防止対策も重要です)。

表1 以前の17/18年度と現行の24/25年度に基づく税率と累進幅
17/18年度課税所得(香港ドル)
(以前)
24/25年度課税所得(香港ドル)
(18/19年度以降現行)
0 ~ 45,000 2.00% 0 ~ 50,000 2.00%
45,001 ~ 90,000 7.00% 50,001 ~ 100,000 6.00%
90,001 ~ 135,000 12.00% 100,001 ~ 150,000 10.00%
150,001 ~ 200,000 14.00%
135,000超 17.00% 200,000超 17.00%

人的控除項目
表2 所得控除項目一覧
人的所得控除項目(香港ドル) 17/18年度
(以前)
24/25年度
(現行)
25/26年度
(予定)
基礎控除
未婚者 132,000 132,000 132,000
 既婚者 264,000 264,000 264,000
子女控除
 第一子から第九子まで 各100,000 各130,000 各130,000
 (誕生年度の場合) 200,000 260,000 260,000
扶養父母・祖父母控除
 納税者と同居/別居(60歳以上) 各92,000/各46,000 各100,000/各50,000 各100,000/各50,000
 納税者と同居/別居(55歳~59歳) 各46,000/各23,000 各50,000/各25,000 各50,000/各25,000
扶養兄弟姉妹控除 各37,500 各37,500 各37,500
寡婦(夫)控除 132,000 132,000 132,000
障害者扶養控除 75,000 75,000 75,000
自己障害者控除 75,000 75,000
所得控除項目(限度額)
業務上必要な自己学習費用控除 100,000 100,000 100,000
住宅借入金控除(扶養子女と同居/別居) 100,000 120,000/100,000 120,000/100,000
MPF自己負担分控除 18,000 18,000 18,000
介護老人福祉施設控除 92,000 100,000 100,000
適格医療保険制度任意負担控除額
※19/20年度に追加された控除項目
8,000 8,000
繰延(据置)年金MPF任意負担控除
※19/20年度に追加された控除項目
60,000 60,000
住宅家賃控除額(住宅不動産無所有が条件、扶養子女と同居/別居)
※22/23年度に追加された控除項目
120,000/100,000 120,000/100,000
生殖補助医療支出控除額
※24/25年度に追加された控除項目
100,000 100,000

表3 住宅手当・控除額計算例(独身で基礎・住宅家賃控除のみ考慮しMPF他控除無考慮)
24/25年度給与所得が600,000、
会社負担の社宅家賃が180,000であった場合(香港ドル)
住宅現物支給時 住宅手当支給時
給与所得(賞与含む) 600,000 600,000
社宅手当 60,000 180,000
減算:基礎控除 -132,000 -132,000
減算:住宅家賃控除 0 -100,000
課税所得(上記控除のみ考慮しMPF他控除無考慮) 528,000 548,000
所得税額 71,760 75,160
特別税額控除 -1,500 -1,500
確定税額(予定納税無考慮) 70,260 73,600

5. 税額の算定方法と控除項目

給与所得税の税額は、次のいずれかで計算した結果の少ない方となります。

  1. 人的控除前の課税所得5百万香港ドル以下に対し15%、5百万香港ドルを超える課税所得に対し16%の標準税率を乗じた金額(2023/24年度までは一律の標準税率15%を乗じた金額);または
  2. 所得から人的及び所得控除額等を差引いた課税所得に、2024/25年度の2~17%までの累進税率を乗じた金額

このほか、寄付金控除(所定の費用控除後の所得額の35%が限度額)などがあります。

6. 2024/25年度の特別控除

2006/07年度から2023/24年度まで継続して実施されている「1回限りの特別控除」が24/25年度でも実施されることが見込まれています。2024/25年度の最終所得税額に対し、上限を1.5千香港ドルとする100%の控除を享受できることとなります。従い、例えばある個人の方の2024/25年度のSalaries Taxの最終額が2万香港ドルだとすると、上限である1.5千香港ドルが控除され、1万8.5千香港ドルが2024/25年度の最終支払所得税額となります。また、翌年度予納税に反映されるかどうかは来年度審議されますので、上記の例を用いての最終納税額は、前年度予定納税及び基礎控除以外の人的控除を考慮しないこと、並びに現行の累進税率及び累進幅を前提として、1万8.5千(2024/25年度確定税額)+2万(2025/26年度予定税額)=3万8.5千香港ドル(計算式は割愛)となります。

以上、香港での申告納税のフローについて解説しました。香港政府としては、財政赤字を削減すべく財政健全化計画を強化し、人工知能(AI)を重要な産業として位置付け、過去比重が大きかった金融業や不動産業が低迷する中、北部都会区の建設を促進し、AI技術を活用した国際プラットフォームとしての構築整備を目指しています。昨今の地政学的リスクの顕在化や、日本を含む東アジア諸国と比較し観光消費面では一歩出遅れており、アメリカによる相互関税率の引き上げなど、世界経済の先行きに不透明感がありますが、香港は世界中からの投資や国際貿易取引によって成り立っており、2024年度中、中国本土を含め、日本、アメリカ、イギリス及びシンガポールを筆頭に、海外に親会社が所在する香港企業の数は、過去最高の9,960社にまで増加しています。世界経済に貢献できる事業インフラや優秀な人材と教育による人的サービスの更なるクオリティ向上を目指し、欧米とアジアの文化が融合していた香港の魅力が、新たなフェーズで見直されることを願っています。