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ベトナムとの二重課税防止協定、官報公報へ

香港内国歳入条例に基づいて行政長官の指示により、ベトナムとの租税条約(Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)導入が4月30日付の官報に公報された。

今回の協定はこれまでに香港が貿易相手国と締結した第5番目の二重課税防止協定(CDTA)となる。香港はこれまでにベルギー、タイ、中国大陸、ルクセンブルグとCDTAを締結している。

政府の広報担当官は「当協定は、投資家の単一収入に対して納税義務が二度発生しないよう保証している」と述べた。

「これにより節税が可能となり二カ国間で貿易や投資活動が行われる際、確実にベトナムや香港の投資家の課税権を保証することができる」

今回の二重課税防止協定では、

当案は5月6日に立法審議会にて審議される。条約は双方の批准手続き完了後、有効となる。

香港/ベトナムCDTAは2008年12月16日ハノイにて、香港財政長官の曽俊華氏とベトナムの財務省次官ド・ホアン・アィン・トゥアン氏により締結された。(原文 [1]