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香港・防疫抗疫基金に基づく救済措置における課税免除措置

給与所得税及び(法人・個人事業)利益税(防疫抗疫基金)免除措置命令が、5月29日から運用実施されている。当該命令は、個人並びに企業に対し、特定の条件の下で、防疫抗疫基金(Anti-epidemic Fund、以下「AEF」)に基づいて提供される財政支援もしくは救済に関し、給与所得税及び(法人・個人事業)利得税の納付を免除する。当該免除措置は、2019年4月1日に開始する査定年度及びそれ以降すべての査定年度において、課される給与所得税及び(法人・個人事業)利得税に関連して適用される。

  • 給与所得税
  • 課税免除措置
  • 雇用主もしくは従業員による税務申告の上での措置
  • (法人・個人事業)利益税の課税免除措置
  • 防疫抗疫基金に基づく支援措置に係る課税免除措置のよくある質問と回答(FAQ)
  • 関連するリンク
  • 給与所得税

    課税免除措置

    当該免除措置命令は、AEFプログラムに基づき提供される以下の給付金に関し、これを受領する個人(従業員)に対して、給与所得税の納付を免除する:

    1. 個人並びに環境の衛生を強化し、従業員の反流行への取組みを認識するために、民間住宅/複合施設/産業ビル/商業ビルで勤務する各清掃員及びセキュリティスタッフに、各々毎月1,000ドルのハードシップ手当

    2. 疫病予防と流行防止のための経済的支援を提供し、この重大時期に従業員の献身的なサービスを認識するために、香港政府及び香港住宅委員会とのサービス契約に基づく清掃員、トイレ清掃員並びに警備員それぞれに毎月1,000ドルの手当

    3. 資格を有する登録建設労働者の各々に1,500ドルもしくは1,000ドルの補助金

    4. 建築条例に基づく登録建設労働者及び登録検査官、並びに消防サービス(設置請負業者)規定に基づいて認可された配管工へ、7,500ドルの補助金

    5. スクールバスの従業員運転手及び学校向けプライベートミニバスの運転手それぞれ、並びに雇用されている添乗員には車両毎に、1回限り10,000ドルの救援金

    6. ツアーバスコーチ従業員運転手各々に10,000ドルの1回限りの補助金

    7. 国境を越えて移動するトラック運転手が、香港においてCOVID-19の核酸検査を受けるための350ドルの給付金

    8. 学校に雇用されている教師、コーチ、トレーナー並びにインタレストクラスの運営者毎にオペレーターに7,500ドルの1回限りの支援助成金

    9. 過去1年間にコーチングの実績を証明した体育総会、並びに運動機構及び組織の各登録コーチへ7,500ドルの1回限りの支援助成金

    10. 各旅行代理店のスタッフ、並びに活動しているフリーランスの観光ガイド及び従業員であるツアーの添乗員に対して、毎月5,000ドルの補助金

    11. 販売員ライセンスを保有する各従業員へ2,510ドル、並びに不動産業者ライセンスを保持する各従業員に対する3,930ドルの1回限りの現金給付金

    12. SFCライセンスを保有する各従業員に対し2,000ドルの1回限りの補助金

    雇用主もしくは従業員による税務申告の上での措置

    上述の措置の対象となる個人は、AEFプログラムに基づき支給される給付金を、2019/20年度及びそれ以降の査定年度のTax Returns – Individuals(個人所得税申告書)上、報告する必要はない。

    これら個人の雇用主もまた、上述のAEFプログラムに基づき給付される助成金を、2019/20年度及びそれ以降の査定年度のEmployer’s Return(雇用主支払報酬申告書)上、報告する必要はない。

    2019/20年度の査定年度のEmployer’s Returnを既に提出しており、従業員に対して上述の金額を含めて申告している場合、雇用主は修正したIR56関連フォームに置換えるために再提出が必要である。

    フォームIR56の修正に関する詳細については、こちら [9]のURLをご覧ください。

    (法人・個人事業)利益税の課税免除措置

    当該免除措置命令は、AEFプログラムに基づいて提供される助成金、給付金もしくはその他の財政的援助に対して、各企業体の(法人・個人事業)利得税の納付を免除する。しかしながら、当該免除措置は、香港において通常行われる貿易、専門業務もしくは事業活動の結果として発生する、一般的な取引利益の合計額(入出金が一致するよう約定が存在する上で支払われる合計額を除く)には適用されず、それらは以下の通りでありこれらに限らない-

    1. 商品販売による売上

    2. 役務提供による対価

    3. 施設全体もしくはその一部のリース、サブリース、またはライセンス供与から発生する収入

    関連するリンク

    1. 給与所得税及び(法人・個人事業)利益税(防疫抗疫基金)免除措置命令 [10]
    2. 防疫抗疫基金による救済措置 [11]
    3. 2020年5月27日の香港政府によるプレスリリース – 防疫抗疫基金における課税免除措置 [12]
    4. 防疫抗疫基金に基づく2ラウンドの措置における税務上の処理の概要まとめ(上記プレスリリースの付録) [13]

    原文 [14]、2020年5月29日更新)