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[全訳] 国有土地使用権の譲渡にかかる契税の計算根拠

国家税務総局 国有土地使用権の譲渡にかかる契税の計算根拠を明確にする批複

国税函[2009]603号(原文 [1]
作成日付:2009-10-27
北京市地方税務局

既に貴局からの≪国有土地使用権の譲渡に係る契税の計算根拠を確定する問題についてのお伺い≫(京地税地[2009]124号)を受領した。財政部との検討を経て以下のように回答する。

≪財政部 国家税務総局 土地使用権の譲渡などに係る契税の問題の通知≫(財税[2004]134号)規定に基づき、国有土地使用権を譲渡する場合、買手が当該土地の使用権を取得するために支払う全ての経済利益が契税の課税価格となる。「入札・競売・公示」により国有土地使用権を承継する場合、当該土地の売買成約額総額により契税を算出し、そのうち、取引前の開発原価を控除することはできない。

国家税務総局
2009年10月27日

CC:各省、自治区、直轄市と計画単列市地方税務局