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[華南ビジネス] 来料加工工場法人化の際の出資登録手続きについて

法人化の際に最も煩雑な手続きのひとつは保税設備の移管です。設備は売却或いは出資登録ができますが、現状では設備を来料から独資へ売却したとしても対外送金に困難がありますので、設備を出資登録する事が一般的です。

会社登記や資本登録に関する規定によると、会社が出資登録できるのは、現金、実物、知的所有権、土地使用権などとされており、設備も出資登録できることになっています。

現金及び設備による出資の登録と払い込みの手順としては、定款に記載された出資額が対外経済合作部門などの認可部門に認可され工商局で会社登記時に登録された後、外貨管理局での登記と同時に資本金口座開設の許可を受け、現金は初回払込を行い、国外設備は輸入の上、会計士事務所により験資報告書を作成し、工商局で払込済金額の書き換えを行ないます。

定款に記載された出資金額通りの払込が、会計士事務所の作成する験資報告書によって証明されます。験資報告書の作成に当たり、国外設備については、輸入時の通関申告書や海外で購入時の契約書・インボイス等が設備価格の根拠資料となり、出資払込額として証明されます。

来料加工工場から法人化する際の、来料工場で使用されていた設備を法人化の際に出資登録する場合には、元の輸入通関申告書を準備する他、企業所在地の輸出入商品検験検疫局或いはその指定する財産評価機構に価値鑑定書の作成を申請することが必要となります。価値鑑定書作成において、元の輸入通関申告書や、海外購入時の契約書、インボイス等を検証し、現場を確認する手順が踏まれます。

更に、価値鑑定書に加え、税関の結転通関単(未解除設備=輸入後5年以内設備の場合)或いは税関解除済み報告書と合わせて験資報告書作成の根拠資料となります。

東莞市では、これまで実務上困難だった税関監督管理解除済み設備の出資登録が、今後は実行できるようになります。なお、東莞市が示した、設備移管に関わる増値税取り扱いのうちの一つで、全ての資産を譲渡する場合に如何なる発票も発行せず、設備価格を資本剰余金に計上する際は、験資のための価値鑑定書の作成義務はありませんが、計上する金額の基準を価値鑑定書に依拠することができます。