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深セン市地方税務局の通知(経済補償金、住宅積立金)

深セン市地方税務局による個人と雇用会社との労働契約関係の解除により取得した一回性経済補償金収入の個人所得税徴収免除標準に関する通知
深地税発[2009]156 2009-03-30(原文 [1]

当市において個人が雇用会社との労働契約関係の解除により取得した一回性経済補償金収入の免税標準は130,362元(130,362元を含む)に調整し、免税標準は当通知の発布日より執行され、超過部分は依然として≪国家税務総局による個人が労働契約の解除により取得した経済補償金の個人所得税の徴収に関する通知≫(国税発[2009]178号)の関連規定に基づき個人所得税を計算し徴収しなくてはならない。

深セン市地方税務局による住宅積立金(住宅手当)の徴収免除により個人所得税の標準控除上限額の調整に関する通知
深地税発[2009]155 2009-03-30(原文 [2]

個人の課税所得から会社及び従業員個人が納付した住宅積立金(住宅手当)を控除できる上限合計額を調整し、毎月2,607元に確定された。
2009年3月1日から、納税人が実際に取得した給料・賃金所得の個人所得税を計算する際、住宅積立金(住宅手当)の標準控除上限額は当通知の規定に基づき執行する。