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[全訳] 増値税一般納税人の認定の問題に関する通知の転送

国家税務総局 増値税一般納税人の認定の問題に関する通知の転送 [原文] [1]
2009年1月14日

各区局、各基層分局:

ここに《国家税務総局 増値税一般納税人認定の問題に関する通知》(国税函[2008]1079号)を転送し、市局の補充意見は以下の通りである。遵守の上、実施されたい。

一、現行の増値税一般納税人認定の関連規定は、継続して実施する。

二、2008年12月(納税期間)までに、連続12か月以内の累計増値税課税売上高が旧標凖(工業企業100万、商貿企業180万)を超過する小規模納税人は、現行の関連規定に従い主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請し、一般納税人認定手続を申請していない場合、元の認定弁法に従い実施する。

三、2009年1月1日より、連続12か月(2008年を含む)の累計課税売上高が新標凖(工業企業50万、商貿企業80万)を超過する小規模納税人は、主管税務機関に一般納税人資格認定を申請することができ、主管税務機関は現行の規定により一般納税人認定手続を行う。

四、2009年1月(納税期間)より計算を開始し(2008年を含まない)、累計課税売上高が新標凖を超過する小規模納税人は、《中華人民共和国増値税暫行条例》及びその実施細則の関連規定に従い主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請しなければならない。一般納税人認定手続を申請していない場合、売上高に基づいて増値税税率により納税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、また増値税専用発票を使用してはならない。

五、年課税売上高が新標凖を超過しない小規模納税人は、現行の規定に従い主管税務機関に一般納税人資格の認定を申請することができる。

二〇〇九年一月十二日