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[全訳] 一般納税人が売却する自己使用固定資産の増値税に関する問題の公告

国家税務総局
一般納税人が売却する自己使用固定資産の増値税に関する問題の公告

国家税務総局公告 2012年1号
原文 [1]

増値税一般納税人が売却する自身で使用した固定資産の増値税に関する問題について以下の公告を行う。

増値税一般納税人が売却する自己使用固定資産が、以下二つの状況に当てはまる場合、簡易課税方式による徴税率4%の半分で増値税を徴収、また増値税専用発票の発行は認めない。

一、納税人が小規模納税人である際に固定資産を購入、或いは自身で製造、一般納税人に認定された後に行う当該固定資産の売却
二、増値税一般納税人に簡易課税方式での増値税課税行為が発生、規定に基づき控除が認められず、且つ仕入増値税額を実際に控除していない固定資産の売却

本公告は2012年2月1日より施行する。過去に事象が発生、且つ徴税が既に行われている場合、再度の調整は行わない。過去に事象が発生しているものの未処理の状態にあれば、本公告規定に基づき執行する。
 以上。

国家税務総局
二〇一二年一月六日