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[全訳] 一般納税人の移転にかかる増値税問題に関する公告

国家税務総局
一般納税人の移転にかかる増値税問題に関する公告
国家税務総局公告2011年第71号(原文 [1]

増値税一般納税人が経営場所を移転し、継続して経営する場合、その一般納税人資格は引き続き保有可能か、また、その仕入税額未控除額は引き続き控除することが認められるかの問題に関し、以下の通りに公告する。

一、増値税一般納税人(以下、納税人と略)は、住所、経営場所の変更により、関連規定に従い、工商行政管理部門にて変更登記を行う際、税務登記機関を変更することにより、税務登記を抹消し、再度税務登記を行う必要がある場合には、転出先での税務登記を行うことにより、その増値税一般納税人の資格は留保され、税務登記抹消以前の仕入税額未控除額は、継続して控除することができるものとする。

二、転出元の主管税務機関は、納税人が税務登記抹消を行う以前の仕入税額未控除額について厳しく審査し、≪増値税一般納税人の移転に関る仕入税額転換表≫(添付ファイル参照)を記入しなければならない。
≪増値税一般納税人の移転に関る仕入税額転換表≫は一式3部からなり、転出元の主管税務機関が1部を保管し、納税人、転出先の主管税務機関に各々1部を転送するものとする。

三、転出先の主管税務機関は、転出元の主管税務機関から転送された≪増値税一般納税人の移転に関る仕入税額転換表≫と納税人が提出した資料を照合し、その移転前の仕入税額未控除額について誤りがないことを確認した後、納税人は継続してその控除の申告をすることができるものとする。

本公告は2012年1月1日より施行する。これ以前に既に発生した事項については調整はしない。

特にここに公告する。

国家税務総局
二〇一一年十二月九日