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[全訳] 来料加工工場の企業への転換に伴う輸入設備

来料加工工場の企業への転換に伴う輸入設備の税収に関する通知
財関税[2009]48号(原文 [1]

税関総署:
来料加工企業の転換を促進するため、国務院の批准を経て、ここに来料加工組立工場(以下、「来料加工工場」とする)が、無償設備を以て出資を行い法人企業の設立を行う場合の輸入設備税収問題に関する通知を以下に記す。

一、2009年7月1日から2011年6月30日まで、来料加工工場が外国企業より提供を受けた無償設備を以て出資を行い法人企業の設立を行う場合、その設備に対して2008年12月31日、及びそれ以前に加工貿易手冊の届出が行われており、且つ2009年6月30日、及びそれ以前に輸入申告がされ、現在税関の管理監督期間内にあれば、輸入関税と輸入増値税の追納を免除する。無償設備の税関管理監督期間は、連続して計算される。

二、2009年1月1日、及びそれ以降に新たな届出を行った無償設備、若しくは2008年12月31日以前に届出を行ったものの、2009年7月1日、及びそれ以降に輸入申告がされた無償設備を以て出資を行い法人企業の設立を行う場合、現行の政策規定に基づき、新たに設立される法人企業が国家奨励類産業目録か中西部地区外商投資優位産業項目に属する場合を除き、全て規定通りに関税を追納する。

二〇〇九年七月十六日