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[全訳] 東莞市、来料加工企業の転換(同一場所、生産停止無し)補充通知

東莞市来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換する業務を着実に行うことに関する補充通知(原文 [1]

各鎮(街道)、部門外経弁、関連単位:
同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換する来料加工企業の業務を支援するために、我が市が昨年《東莞市来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換する業務を着実に行うことに関する補充通知》(東外経貿[2008]40号)を発行し、同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換する我が市来料加工企業の業務の操作プロセスを明確にし、且つ相応の便利措置も制定した。来料加工企業の転換の加速、及び企業転換過程中に発生する実際操作問題の解決のため、ここで関連事項について以下の通り明確にする。

一、税関監督解除手続き処理済の来料加工企業の無償提供設備は、設備国内購入の方式で新設立の三資企業の固定資産とすることができる。来料加工企業が監督解除済みの中古無償提供設備の譲渡手続きを行う場合に、国税局は以下の三つ方式に基づき処理する。
(一)来料加工企業の全部の資産(監督解除済みの無償提供設備を含む)、債権債務及び労働力を全て新設立の三資企業が引き継ぐ場合、また来料加工企業が同一場所で三資企業へ転換することが明記されている市外経貿局の批准文書、或いは《東莞市来料加工企業の同一場所で三資企業転換の備案手続補充登記表》(以下、登記表を略称)を保有する場合に、《全ての企業財産権の譲渡に係わる増値税徴収免除問題に関する国家税務総局の批准返答》(国税函[2002]420号)の規定によって増値税を徴収しなくてもよく、且つ増値税専用発票と普通販売発票を発行してはならない。
(二)来料加工企業が第一条の規定に属さない、且つ2008年12月31以前に購入した生産設備を処置する場合に、《増値税低税率と簡易徴収弁法に適用する一部貨物に係わる増値税の徴収政策に関する通知》(財税[2009]9号)の規定により、一般納税人の場合は4%の徴収率に基づき増値税を半額で徴収すること、或いは普通発票を発行することができ、小規模納税人の場合は2%の徴収率に基づき増値税の徴収を行うこと、或いは普通発票を発行することができる。
(三)来料加工企業は自社使用した固定資産を販売する場合に、一般貨物の販売として処理し、増値税の適用税率或いは徴収率に基づいて未納増値税を計算することができる。一般納税人の場合は17%の税率により増値税売上税額を計算し、増値税専用発票を発行することが可能である。小規模納税人の場合は3%の徴収率により増値税を計算徴収し、税務機関が増値税専用発票の発行を代理することが可能である。買い方が取得した増値税専用発票上に明記されてある増値税額について、売上税額から控除することができる。

二、企業は営業許可証発行後の30営業日以内に、税務部門に税務登記手続きを処理しなければならない。国税部門は、企業が税務登記処理と一般納税人資格認定を同時に行うことを許可する。

三、来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換する場合、企業の生産性質、生産規模、所在地、建築規模などが変わらない、且つ以前の消防法律文書で既に明確に記述されてある場合に、市対外経済貿易局より発行される且つ来料加工企業が同一場所で停止せずに三資企業に転換するという内容が明記されてある批准文書或いは登記表、及び以前の消防法律文書は一斉に、新企業の消防手続きとすることができる。
来料加工企業が三資企業に転換され、且つ消防意見書上に企業名称の変更必要がある場合に、全て現時の国家工程建設消防技術標準に基づいて消防施設を新たに改造し、且つ《消防法》の付属文書”公安部第106号令《建築工程消防監督管理規定》”の関連規定により、建築総面積が2500平米以上の労働密集型企業の生産加工作業場、建築総面積が1000平米以上の労働密集型企業の従業員宿舎及び、可燃性爆発性危険物の生産、蓄蔵、積降の工場、倉庫及び、可燃性爆発性ガスと液体の補給ステーション、供給ステーション、圧力調整ステーションは、審査、検収プロセスを通して消防行政許可を取得しなければならない。その他の類型又は規模の加工企業はインターネットを通して消防設計及び竣工検収の備案手続きを処理しなければならない。
既存の国家工程建設消防技術標準に符合する状況において、以下の場合に関しては、直接検収プロセスを通じ消防行政許可を申請することができる。
(一)生産性質が変わらず、経営主体を変更する(例えば、甲服装製造廠を乙服装製造廠に変更)、或いは経営主体を増加する(例えば、甲服装製造廠に乙服装製造廠を増設)場合で、建築規模、詳細な住所が消防法律文書で明確にされていない場合。
(二)生産性質が変わるが、火災危険性が変わらない或いは減少する状況において経営主体を変更する(例えば、甲服装製造廠を乙服装製造廠に変更)場合。
(三)火災危険性が変わらない或いは減少する状況において経営主体を増加する(例えば、甲服装製造廠に乙服装製造廠を増設)場合には、増設経営主体所在の部分について直接検収プロセスを採用しなければならない。

四、以前に村の集団経済組織に属し、村の集団土地を使用した来料加工企業は、村の集団土地の使用権を新設立三資企業に譲渡する場合に、《産業構造の調整、グレードアップ及び転換の推進のための”三旧”土地改造の実施の管理に関する東莞市の暫定弁法》の関連規定によって処理することができる。
以前に村の集団経済組織の名義で集団土地を購入し、且つ来料加工企業の名義で都市建設部門での建設備案手続きが処理済みである場合、転換後の三資企業の名義で不動産証書の補足手続きを行う場合は、土地使用の手続きを完全に処理し、及び規劃部門、都市建設部門などの同意を取った後、更新手続きを通じ関連証書の権力所属各主体が一致した後に、市房管理局は当該企業に《不動産財産権証書》を発行することができる。

五、来料加工企業が同一場所で生産を停止せずに三資企業に転換した後に、以前の《土地使用証》と《不動産財産権証書》(或いは《不動産所有権証書》)が来料加工企業の名義で登記された場合に、その土地及び地上の建築物を権力所属変更後に転換後の三資企業に譲渡する場合は、地税部門の不課税証明書の発行、及び財政部門の契税免除証明書の発行を経て、企業新名称の《土地使用証》と《不動産財産権証書》を取得することができる。

六、設立してから長時間を経たために一部設備の輸入通関書の原本、設備輸入発票などの資料が整っていない転換来料加工企業に対して、税関は、企業が設備協議手冊上の設備輸出入記録、或いは以前設備輸入時の通関書のコピーに基づいて設備監督解除手続きを処理することを許可する。

七、来料加工企業が三資企業に転換し、その電力使用住所、使用容量、使用種類が変わらない場合は、供電部門営業庁に使用者の変更或いは名称の変更を申請することができる。供電部門は如何なる費用も請求せず、且つ便宜的な手続処理方法を提供する。

八、転換後の企業が各貿易方式を採用することを奨励する。鎮(街道)対経貿部門の批准を経て、転換企業が三資企業に転換完了後に、来料加工業務に従事することができる。

九、転換企業が三資企業に転換完了後に来料加工業務に従事する場合は、企業は通関出荷輸入発票の作成時に、来料加工貨物の加工費収入により輸入発票を発行し、且つ輸入発票の備考の欄に輸入貨物の総価値を明記しなければならない。

十、来料加工企業の三資企業への転換に係わる労働関係の問題に関しては、労働者の職位、賃金などの福利待遇が変わらない状況において、労働部門は《労働契約書》第三十三条、三十四条の関連規定により、労働契約書の移行及び管理作業について、企業に指導する。

市対経貿局黄埔税関弁公室市労働局
市国土資源局市房管理局市城建規劃局
市公安消防局市国税局市地税局
市工商局東莞供電局

二〇〇九年十月十五日