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[まとめ] 企業所得税優遇税制をめぐる5つの規定(前半)

5月末の企業所得税確定申告締め切り間際になって、優遇税制、固定資産、費用控除、分公司、組織再編、清算に関する規定が数多く出ています。

当サイトでもそのうちいくつかの全訳文を公開しておりますが、全体の見取り図としてまとめておきたいと思います。最初は優遇税制に関する5つの規定、前半は2つです。

過渡的優遇税制に関する規定

2008年の企業所得税法改正により低税率減税(経済特区減税など)や定期減免税(二免三減など)等の優遇税制が廃止されることになりましたが、もともと優遇税制を受けていた企業はそれぞれ、低税率減税は5年間(順に18、20、22、24、25%)、定期減免税は減免期間終了まで引き続き優遇税制を享受できることになりました。これを「過渡的優遇税制」といいます。

今回出された規定はこの過渡的優遇税制の実施規定であり、ポイントは以下のとおりです。

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優遇税制の管理に関する規定

国税函[2009]255号は優遇税制の審査批准管理を定めた規定の実施規定です。ポイントは以下の通り。

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