本文書は、増値税法の施行後における増値税優遇政策の関連事項について公告したものである。主な内容は以下の通りである。
- 増値税の免税点(起征点)基準が引き上げられ、2026年1月1日から2027年12月31日まで、小規模納税者の月次納税、四半期納税、都度納税の免税点は、それぞれ月間売上高10万元、四半期売上高30万元、1回(日)あたりの売上高1000元とする。
- 2026年1月1日から2027年12月31日までの期間、一般納税者が2016年4月30日以前に締結した不動産ファイナンスリース契約の履行、2016年4月30日以前に取得した不動産のファイナンスリースおよび賃貸、2016年4月30日以前に取得(自社建設を含む)した不動産の譲渡、2016年4月30日以前に取得した土地使用権の譲渡などの業務を行う場合、引き続き簡易課税方法を選択し、5%の徴収率で増値税を計算・納付することができる。
- 2026年1月1日から2027年12月31日までの期間における増値税免税項目、その他の簡易課税規定、納税者が発生させた税込売上高から関連代金を差し引いた後に売上税額または納付すべき税額を計算することが認められる課税取引および発票の発行等の内容について規定した。
本公告は2026年1月1日より施行する。
| 法規名称 | 財務省 税務総局による増値税法施行後の増値税優遇政策の接続事項に関する公告 |
|---|---|
| 法規番号 | 財務省 税務総局公告2026年第10号 |
| 原文 | 财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告 [1] |