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中国・海南自由貿易港の離島旅客免税購入優遇措置

海南自由貿易港の優遇政策には消費者への免税措置もあり、2020年7月より、海南島を離れる旅客に対する、限度額、制限数量、制限商品の免税購入措置が実行されていますが、この免税措置も拡充され2025年11月1日より施行されます。既存の政策との比較を含めて紹介します。

海南自由貿易港の企業に対する貿易自由化については、『中国・海南自由貿易港の更なる貿易自由化と利便化 [1]』もご参考ください。

1. 商品範囲の拡大

ペット用品、携帯できる楽器等、品目分類が47に増加した。具体的な品目分類、購入数量や注記事項は添付リストを参照する。

シルクスカーフ(商品リストNo.8)衣料品(同No.12)、靴・バッグ(No.13)、コーヒー(No.23)、陶器(No.30)、お茶(No.40)の中国国内課税商品について、離島免税品販売資格を有する経営主体が免税店にて離島免税商品として販売する場合、輸出とみなして輸出還付手続きを行うことを認める。具体的な手続き方法は税関総署、財政部、税務局等が共同で別途制定発布する。

2. 購入主体と限度額

購入者の年齢制限は16歳から18歳に引き上げられた。

これまでの海南島を離れるが出国しない国内外旅客や海南省住民のほか、海南島を離れ且つ出国する旅客が対象範囲内となった。出国航空・船舶チケットと旅券が有り、実際に出国することが前提。毎年10万元までの限度額には変更がない。

海南省住民とは、年齢が満18歳、海南省身分証・海南省居住証或いは社保カードを有する中国公民と、海南省で勤務し生活し居留証を有する外国籍人員を指す。

3. 購入方法

離島且つ出国する旅客は、島内の免税店或いは認可されたネット販売で購入後、出発港や空港にて購入証憑を提示し、購入した商品を一括してピックアップし離島・出国する方法には変更がない。

1自然年度内に離島記録のある島内住民は、回数制限なく“即購入、即ピックアップ”方式で購入することができる。2025年度内は本更新規定の施行日以降が対象となる。代理購入、転売は禁止されている。

4.関連規定・既存規定との関連

更新規定に追加された政策を除いては、既存の規定が有効である。

5. 注記

報道によると2025年5月現在で島内には12の免税店実態店舗があり、ネット販売には中国免税海南オフィシャルサイト [7] や、三亜国際免税城 [8]などがある。

購入後の商品は空港、新海港、海口駅、南港フェリー埠頭の4か所でピックアップできるほか、支払者、受領者が購入者本人で郵送先が海南省外の郵送を手配できる。